破産など、法律上の倒産(中小企業の場合には事実上の倒産を含む)によって賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、国(独立行政法人労働者健康福祉機構)が未払い賃金の一部を立て替え払いする制度。退職日の6カ月前から請求日の前日までに支払い期日が到来している総額2万円以上の未払い賃金(定期賃金のほか退職手当を含むが、賞与は含まない)がその対象となる。立て替え払いの額は未払い賃金の80%とされ、退職時の年齢に応じて一定の上限(45歳以上296万円、30歳以上45歳未満176万円、30歳未満88万円)が設けられている。なお、2011年度における立て替え払いの総額は、199億5106万円(支給者数4万2637人)となっている。