国や地方公共団体の事務の管理および運営に関する事項をいう。管理運営事項は「交渉の対象とすることができない」旨を公務員法は定める。公務員型の独立行政法人である特定独立行政法人や現在は国有林野事業(国営事業)に適用されている「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」(2013年4月以降、国営事業が廃止されるため「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」と改称)のほか、地方公営企業(市バス等の軌道事業や水道事業などを営む企業)や特定地方独立行政法人に適用される「地方公営企業等の労働関係に関する法律」にも、同様の定めがあり、民主党政権時代に国会に提出された国家(地方)公務員労働関係法案にも、類似の定めが置かれている。管理運営事項には、一般に、行政の企画、立案、執行に関する事項、予算の編成に関する事項等が含まれるとされている。具体的には、採用や昇任、配置換え等の個別具体的な決定、非常勤職員の任用やその更新等に関する決定を含む「任命権の行使」や、処分の量定を含む「懲戒処分権の行使」のほか、組合事務所等の使用許可を含む「施設管理権の行使」がこれに該当することになる。