景気変動により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、失業予防や雇用安定化を図ることを目的に、(被)雇用者を休業、教育訓練または出向させる事業主に対し、賃金などの一部を国が助成する制度。導入開始は、第一次石油ショック後の1975年。なお、2001年9月以前は、助成対象事業所に鉄鋼業などの特定雇用調整業種あるいは特定不況業種と呼ばれたいわゆる“構造不況業種”への助成金がかなりの額を占めていた。そのため、構造不況業種の温存策だとして、1990年代後半以降に痛烈な批判をあびることとなった。このような批判を受け、2001年10月の制度改正によって、業種にかかわらず、事業活動の縮小を余儀なくされている事業主に助成金が支給されることになった。02年度には、職場を限定し時間単位で従業員を休業させるワークシェアリング(緊急対応型)に対しても助成金受給が可能となった。ただし、この種のワークシェアリングでは職場の全員が休業することになりがちであるため、実際の活用はほとんど進んでいない。