正式名称は「障害者の雇用の促進等に関する法律」。1960年制定。身体障害者または知的障害者の雇用義務等に基づく雇用促進措置等を通じて、障害者の職業の安定を図ることを目的とする。具体的には、同法およびその施行令に定める(1)法定雇用率制度(一般の民間企業は1.8%〔2013年4月1日以降、2.0%〕、12年における実雇用率は1.69%)、(2)法定雇用率を満たさない事業主に課される障害者雇用納付金制度(不足数1人につき月額5万円)、および(3)障害者雇用納付金を原資に、法定雇用率を超えて障害者を雇用する企業に支給される障害者雇用調整金などの各種助成金の制度を柱とする。(2)および(3)の対象となる事業主は現在、常用雇用労働者201人以上の企業に限られているが、15年4月以降、101人以上の企業に拡大される。なお、精神障害者についても、18年4月から雇用義務課す方向で検討が進められている