事故等によって顔面に傷跡が残るなど、外ぼうが醜くなる障害をいう。従来、労働者災害補償保険法施行規則別表第1に定める「障害等級表」では、「外ぼうに著しい醜状を残す」障害について男女の障害等級に5等級の差が設けられていたが、こうした等級の男女差を憲法14条1項(法の下の平等)に違反するとした京都地裁の判決が2010年5月にあり、国が控訴しなかったため、判決は確定し、その具体的対応策が厚生労働省の専門検討会で検討されていた。同年12月、専門検討会は、(1)外ぼう障害に係る障害等級の男女差の解消(現行の女性の障害等級を基本とする等級表の改正)とともに、(2)外ぼう障害に係る障害等級の新設(医学技術の進展を踏まえた、醜状の程度を相当程度軽減できるとされる障害等級の設定)を提案し、これを受けて「障害等級表」の改正等(外ぼうを外貌と表記を改めることを含む)が実施(11年2月1日施行)された。