1949年公布・施行。労組法は略称。現行法は、第二次世界大戦後まもなく45年に制定された旧労働組合法の全面改正法に当たる。「総則」「労働組合」「労働協約」「労働委員会」「罰則」の5章からなる。労働組合については自由設立主義を採用している(届出等の手続きは不要)が、法人格を取得したり、不当労働行為の救済を受けるためには、労働委員会による資格審査にパスする必要がある。労組法については、組合員数の多少にかかわらず、使用者はすべての労働組合と等しく団体交渉を行う義務を負うなどの解釈が判例を通して確立しており、労働組合に対する保護のレベルはきわめて高く、文字どおり労働組合のための法律として現在も機能している。