正式名称は、国家公務員の労働関係に関する法律案。民主党政権の下で2011年の通常国会に国家公務員制度改革4法案の一つとして提出された。「総則」「労働組合」「団体交渉」「団体協約」「不当労働行為事件」「あっせん、調停及び仲裁」「雑則」の7章からなる。国家公務員(一般職の職員)の組織する労働組合については、中央労働委員会による認証制度を採用し、当局は、認証労働組合から「適法な団体交渉の申入れがあった場合においては、その申入れに応ずべき地位に立つ」旨を規定(国家公務員法に定める職員団体制度は廃止)。他方、認証労働組合に対しては団体協約締結権を付与するとともに、労働組合法をモデルとした不当労働行為制度も新たに導入することを特徴とする。ただ、現在でも登録職員団体数は2000を超えており、多数の労働組合との労使関係をどのように構築していくのか、不当労働行為制度が円滑に機能するのか等、残された問題はあまりにも多い。なお、12年秋の臨時国会には、地方公務員についても同様の法案(地方公務員労働関係法案)が提出されたものの、いずれも審議未了・廃案となり、新しい自公政権の下ではそのままの形で復活をみる可能性は低い。