2年間にわたり、一般職の国家公務員の俸給を平均7.8%(本省課室長相当職員以上は10%、同課長補佐・係長相当職員8%、係員5%)引き下げ、管理職手当や期末勤勉手当については一律10%減額すること(特別職である内閣総理大臣の俸給減額率は30%、大臣・副大臣クラスは20%。期末手当については一律10%減額)を内容とする法律。いわゆる国家公務員制度改革4法案とともに2011年の通常国会に内閣が提出した「国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案」をベースとする。日本の厳しい財政状況や東日本大震災への対処の必要から増税は避けられない状況にあり、増税に国民の理解を得るためにも公務員の給与削減は必要との声を背景に、人事院勧告の実施にともなう給与の引き下げ改定(11年度)と抱き合わせの形で給与の削減(12・13年度)を行うことで民自公三党が合意。12年2月末に「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」として成立。その後、同年12月の総選挙により誕生した自公政権の下で、地方公務員についても同様の措置を講じるよう、政府は働きかけることになった。