有期労働契約(期間の定めのある労働契約)の規制強化を目的として、2012年に行われた労働契約法の改正をいう。(1)無期労働契約(期間の定めのない労働契約)への転換。有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えると、労働者の申し出により、無期労働契約への転換を認める、(2)雇い止め法理の法定。期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態にある場合や、契約の更新に合理的な期待が認められる場合には、雇い止めにも解雇権濫用法理の類推適用を認める判例法理を条文として定める、(3)不合理な労働条件の禁止。有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めのあることによる不合理な労働条件の違いを設けることの禁止、を柱とする。このうち、(1)と(3)は13年4月1日施行。(1)については、この施行日以前に締結または更新された契約の期間は通算されない。6カ月の空白期間を間にはさんで契約を更新する場合にも、契約期間はそこでいったんリセットされる。