2012年に行われた高年齢者雇用安定法(同法の正式名称は「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」)の改正をいう。13年4月1日施行。これにより、就業規則等に定める解雇・退職事由に該当する場合を除き、継続雇用制度(定年退職後の労働者をその希望により満65歳まで継続雇用する制度)の対象となる高齢者の基準を労使協定で定めることが認められなくなる。男性の年金支給開始年齢(老齢厚生年金の報酬比例部分)の引き上げにより、労使協定による限定を認めると無年金者が出るため、これを避けることが法改正の目的とされる。ただ、12年6月現在、継続雇用制度を導入している企業のうち57.2%の企業が労使協定による基準を設定する一方、継続雇用を希望したが基準に該当しないことを理由に離職した者は2.3%にとどまっていたという事実もあり、希望者全員の継続雇用をこのように法律で厳格に義務づけることについては、大げさに過ぎ、現場を混乱させるだけとの批判もある。