業務上の災害(業務災害)および通勤途上の災害(通勤災害)の総称。業務または通勤に起因する労働者の負傷、疾病、障害または死亡等については、労働者災害補償保険法(労災保険法)により、一定の給付が行われる。業務等に起因するかどうかは、業務等に通常伴う危険が具体化したといえるか否かで判断する。従来、業務上の災害については労災保険が、業務外の災害については健康保険がそれぞれカバーするものとされてきたが、町工場の工場主やシルバー人材センターで請負等の業務に従事する高齢者等、労働者以外の者が業務上被災するケースが出現した。そのため、このような場合には健康保険でこれをカバーすることが、2013年の健康保険法の改正(労働者またはその被扶養者に係る、業務災害以外の疾病、負傷または死亡等に関して保険給付を行う旨を定める)により明確にされることになった。