労働安全法、および労働安全衛生規則(省令)の改正により、新たに導入された「心理的な負担の程度を把握するための検査等」をいう。2015年12月1日施行。具体的には、常時使用する労働者について少なくとも1年ごとに1回、定期に(1)職場におけるストレスの原因、(2)ストレスによる心身の自覚症状、(3)職場における他の労働者による支援について検査を実施することが、事業主には義務づけられる。また検査結果は、検査を実施した医師や保健師から、遅滞なく労働者に通知しなければならない。他方、医師等は検査を受けた労働者があらかじめ同意していない限り、検査結果を事業主に提供してはならないともされる。その一方で検査の結果、ストレスの程度が高く、面接指導の実施が必要とされた者が、医師による面接指導を希望する旨申し出た場合には、これを実施することが事業主に義務づけられていることにも注意する必要がある。