2012年8月に台湾と中国の間で締結された投資協定。10年に発効した台湾と中国の自由貿易協定である中台経済協力枠組み協定(ECFA)の協議項目の一つ。台湾、中国双方の企業が進出先企業や政府との間で紛争が起こった際の解決法などが取り決められ、当局設置の協議の場での解決、両国いずれかの仲裁機関への依頼、などが定められた。また、駐在員を逮捕した場合は24時間以内に家族へ通知するルールも盛り込まれた。ただし、台湾が求めた国際機関による仲裁手続きは、中台間の「内政問題」としたい中国が難色を示し盛り込まれないなど、一般的な2国間投資協定とは内容が異なる部分もある。