中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律。日本の産業競争力を支える中小製造業の技術力強化を支援する法制度として、2006年6月13日に施行。川下にあたる(最終製品を製造する)顧客企業のニーズを踏まえた技術開発の方向性を示し、17分野の特定基盤技術を高度化する研究開発の支援策を整備する。17分野には、鋳造、鍛造、金型、鍍金、金属プレス加工、切削加工、部材の結合、電子部品・デバイスの実装、組み込みソフトウエア、プラスチック成型加工、高機能化学合成、発酵などがある。各技術に関する中期的な将来ビジョンとして、「技術高度化指針」が示され、人材育成、擦り合わせ機会作り、知的財産活用、資金支援などの施策が、予算措置を含めて展開される。06年4月からは、ベンチマークとなる「元気なモノづくり中小企業300社」を毎年選定している。05年4月に改正施行された中小企業新事業活動促進法(新事業創出促進法で1999年に創設された中小企業技術革新制度[SBIR Small Business Innovation Research]も根拠規定を移行)では、異分野の中小企業同士が、互いの技術・ノウハウを持ち寄り連携して、新たな需要を開拓する事業の支援策として、「新連携」制度が動き出している。