電気製品による感電、火災の危険や障害発生を防止し、使用上の安全性向上を目的に製造、輸入、販売等を規制する法律。国が行う安全検査を民間に委ねる規制緩和策の一環で電気用品取締法が1999年に改定され、2001年4月1日に施行された。絶縁耐力検査として、1000Vの電圧による漏電検査を実施した安全確認印として、PSEマーク(PSEはProduct,Safety,Electrical Appliance and Materials)の表示が電気用品全般450品目に義務付けられる(施行時は浴槽用電気温水循環浄化器など3品目のみ対象)。旧安全検査マーク製品の製造は、04年4月までに禁止された。PSEマークのない製品は、06年4月に259品目、08年4月に101品目、11年4月に87品目と、新品の流通在庫を売り切る期間として設定された段階的な猶予期間を経て販売禁止になる。所管の経済産業省が、中古品も対象とする内容の周知を怠ったため、テレビ、洗濯機、冷蔵庫、音響機器などの主要家電製品の猶予期間が切れる06年4月間際に、リサイクル事業者やビンテージ(希少価値の高い旧製品)の電気楽器を愛好する音楽家の反発を招き、事実上規制を骨抜きにする運用がされたため、本格施行が迷走し混乱が続いた。07年7月に経産省は、立法時、施行時とも中古品の流通を想定しなかった誤りを謝罪し、07年秋の臨時国会で、中古品やビンテージ品を円滑に販売できるようにした改正法案が成立。安全基準に差がない旧電気用品取締法の適合製品は、再検査やPSEマークなしでも販売が可となった。また業界団体による制度として、国が策定・公表するガイドラインにそって中古品取り扱い事業者を審査、認証する「中古品安全・安心確保プログラム」の導入も計画されている。