1961年6月に制定された農業基本法に代わって、99年7月、38年ぶりに新たに制定された農業政策の基本となる法律(新基本法)。旧基本法では、環境・国際化対応、地域政策、農業の多面的機能向上政策などの欠如といった、いわば法と農業実態や消費者ニーズとの食い違いが明らかになっていた。新基本法では、農政の基本に(1)食料の安定供給、(2)農業の多面的機能の発揮、(3)農業の持続的発展、(4)農村振興を掲げ、各界の役割を明記した。基本的施策としては、(1)食料自給率などの基本計画の策定、(2)安全性など消費者の重視、(3)農業経営の法人化や市場原理の一層の導入、(4)中山間地域への直接支払い制度の導入などをあげている。