1947年成立の農業災害補償法に基づき、自然災害、病虫害等による収量の減少に着目し、保険の仕組みで一定の補償を行う制度。農業は自然に影響を受けることが多い産業であり、また農家は零細経営であることから災害による打撃を受けやすく、農家個々での対応は困難である。農業経営の安定を図り、農業生産力の持続的発展により国民に食料を安定的に供給するために、この制度を設けて財政援助を行っている。その仕組みは、地域ごとに農家が農業共済組合を設立し、共済掛金を出し合って共同準備財産を造成しておき、災害があったときに被災農家に共済金を支払うというもの。政府は農業共済組合事務費と一部掛金を負担するとともに、再保険金の支払いを行う。