「食育」を推進するために、国、地方公共団体等の責務並びに基本的施策を定めた法律。2005年6月成立、同年7月施行。食育とは、様々な経験を通じて「食」に関する知識とその内容を理解し、健全な食生活を実践することができる人間を育てることとされる。食育はすべての人々に必要なものであるが、とりわけ子供たちに対する食育は、心身の成長および人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育む基礎になるとの認識がある。このような基本法が制定された背景としては、栄養の偏り、不規則な食事などの「食」の乱れ、そこから生じる肥満や生活習慣病、外国に多くを依存するようになった食生活など、「食」をめぐる環境が大きく変化してきたことがあげられる。