農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律。効率的で安定的な経営体の育成を目的としたもので、1993年6月に成立。これにより、農業経営者や農業生産法人が作成した、農業経営の規模拡大、経営の合理化等の経営改善計画を市町村が認定すると、認定された農業者(認定農業者)には様々な支援が集中的に行われる。農業生産法人とは、農地法第2条で規定された、農地を取得して農業経営を行うことができる農業法人である。また、2003年9月施行の法改正により、認定農業者である農業生産法人への農外の事業者の出資上限が2分の1未満にまで拡大されている。なお、農地法は農地改革によって多数生み出された自作農を擁護し、地主制が復活しないよう1952年に制定されたものだが、改正のたびに借地農の形成と規模拡大を促す措置がとられてきた。2000年の改正(01年3月施行)では、農業生産法人に株式会社の参入を認めるなど、農業経営の法人化の一層の推進が図られ、05年の改正(9月施行)では、農業生産法人以外の一般の株式会社やNPO法人などに、農地の借り受けと農業参入を認めた。