食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度。農作物や肉、魚などの食品に残留する農薬や動物性医薬品など、原則として全農薬類を規制の対象とし、一定基準を超える残留があった農作物・食品の流通・販売を禁止する。食品衛生法の改正により2006年5月29日から導入された。旧制度は、残留してはいけない農薬類を列挙して規制するネガティブリスト制度。新制度の導入により、消費者にとっては安心感が増したが、生産者の間では不安や困惑も広がっている。例えば、茶畑と野菜畑が隣り合わせの場合には、農薬の飛散がどちらかに影響して規制の対象になりかねない。また、輸入農産物の場合には、仲介業者が集めた野菜まで買い付けが可能であったが、新制度後は、輸入業者は農家を限定して管理指導した野菜だけを輸入するという対応になった。