家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律。畜産農家から出る家畜排せつ物の管理基準の設定と利用促進を図ることにより、有害物質の地下水浸透など生活環境への悪影響を防止するための法律。家畜排せつ物は、乳用牛で4割、豚で2割が「野積み」や「素掘り」で処理されている。それらを解消するために施設の構造基準を作り、基準を満たさない場合には都道府県知事による指導、勧告が行われ、守られない場合には罰金も科せられる。また、利用促進のために、処理高度化施設の設置目標数や内容を示し、これに基づいて畜産農家が立てた施設整備計画を認定し、認定されれば農林漁業金融公庫(2008年10月に株式会社日本政策金融公庫に統合)からの融資や減税措置が受けられる。