農薬に関する登録制度、販売・使用規制などを行う法律。2002年12月成立の改正法では、無登録農薬の製造・輸入の禁止、輸入代行業者の広告制限、無登録農薬の使用禁止、使用基準の順守などの規定が設けられ、罰則も強化された。改正の背景には、02年7~8月に果樹などの殺菌剤、ダニ用殺虫剤であるダイホルタン、プリクトランなど無登録農薬を販売していた業者が逮捕されたことがある。農水省が無登録農薬の販売を調査した結果、全国44都道府県の約270営業所で販売され、農協までもが関与した例もあり、約4000戸の農家の購入も明らかになった。これまでの農薬取締法では、無登録農薬の販売が禁止されても、輸入や使用の禁止については規定がなかったという法律上の不備もあり、改正となった。