1964年に制定された林業基本法を抜本的に見直し、2001年6月に成立した法律。新基本法では、森林の有する多面的機能の発揮(第2条)、林業の持続的かつ健全な発展(第3条)を基本理念として、その理念実現のために森林・林業基本計画を策定することになっている(第11条)。01年10月に閣議決定された基本計画は、森林資源の長期的な整備の基本方向を示したもので、「木材の生産を主体とした政策から、森林の有する多面にわたる機能の持続的発揮を図るための政策へと転換する」とした点が注目される。そのため、国土の約7割に及ぶ森林2510万haを三つに区分し、それぞれに適した森林整備を行うことにした。(1)水源の涵養(かんよう)、山地災害の防止を重視する水土保全林(1300万ha、全森林の約5割)、(2)森林生態系の保全、生活環境の保全、森林空間の適正な利用を重視する森林と人との共生林(550万ha、同約2割)、(3)木材などの生産を重視する資源の循環利用林(660万ha、同約3割)。(2)には、レクリエーションの森やふれあいの森が設定されている。