国有林野を、重視される機能に応じて区分したもので、国有林野管理経営規程に定められている。規程改正前の1999年4月以前は、森林空間利用林(64万ha)、自然維持林(141万ha)、国土保全林(143万ha)、木材生産林(413万ha)の四つに区分し、木材生産林を除いた約5割の森林を公益林としていた。改正後は、森林と人との共生林(205万ha)、水土保全林(410万ha)、資源の循環利用林(144万ha)の三つとし、約8割に当たる前二者の森林を公益林とした。森林と人との共生林とは、原生的な森林生態系等自然の保全、それとのふれあいの場としての利用を重視する森林であり、水土保全林とは、土砂流出・崩壊の防止、水源のかん養等安全で快適な生活を確保するための森林であり、資源の循環利用林とは、環境負荷の少ない木材の効率的な生産を行う森林のことである。