国連海洋法条約の趣旨を踏まえた沿岸国主義に基づいて、1997年11月に調印され、98年4月30日に国会の承認を得た新たな漁業協定。75年に締結された旧日中漁業協定では、12カイリ以遠では漁船が属する国が取締権限を持つ旗国主義であったため、日本の規制を適用できなかった。しかし、96年に日本、中国が国連海洋法条約を批准したことを契機に協議が重ねられ、沿岸国が自国の排他的経済水域における資源状況等を考慮して、相手国に対する漁獲割当量、操業条件等を決定し、許可および取り締まりを行う沿岸国主義に基づく新協定への合意となった。なお、排他的経済水域の両国の境界画定については、52カイリまでの水域を除く北緯30度40分および北緯27度線の間の東シナ海を暫定措置水域とし、両国で共同規制措置を導入することとなった。相手国漁船への規制等に関しては、2000年6月発効の両国間の合意で、両国が相手国の許可なしに操業できる中間水域を作り、域外での操業条件に関しては毎年協議することになっている。