1996年7月の国連海洋法条約の国内発効を契機に制定された、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(TAC法)に基づいて、97年1月から実施している制度。200カイリ水域内の資源管理を行う観点から、魚種別に1年間の漁獲可能量を定め、それを漁業の管理主体である国、都道府県ごとに割り当て、割り当てられた漁獲量の範囲内に収まるようにするもの。漁獲可能量は、資源動向や社会的経済的要因を勘案して漁獲が許される上限量で、TAC(Total Allowable Catch)とよばれる。対象魚種は、特定海洋生物資源(第1種)とされる。2001年のTAC法改正では、漁獲努力量の総量管理制度(TAE制度 Total Allowable Effort)を創設。これは、減少の著しい魚種を第2種特定海洋生物資源として指定し、操業日数や操業隻数などに上限を設け、資源の回復を図るという制度である。