コメ(玄米・精米等、コメ粉・コメこうじ等の中間原材料)とコメ加工品(米飯類・もち、だんご、米菓、清酒等)を対象にして、食の安全に関する問題が発生した場合、速やかな流通ルートの特定と回収を目的とする法律。正式には「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」という。同法は(1)取引等の記録・保存(トレーサビリティー)関係と、(2)産地情報伝達から構成される。2009年4月成立。 (1)トレーサビリティーに関する法律は10年10月に施行された。これにより、取引、事業所間の移動、廃棄等に際し、生産者およびコメ・コメ加工品の販売、輸入、加工、製造、提供等を営むすべての事業者が、取引等の記録の作成・保存が義務づけられた。記録項目は品名(指定米穀等の場合は産地)、数量、年月日、取引先名、搬出入した場所等である。保存期間は原則3年であるが、商品の賞味期限等によって異なる。一方、(2)産地情報の伝達に関する法律は11年7月から施行される。関係事業者は産地情報を一般消費者にまで伝達することが義務づけられる。これにより、コメ・コメ加工品を他事業者に譲渡する際には伝票等または商品の容器・包装に産地情報を記載することが必要となる。