農業委員会等に関する法律(農業委員会法)に基づき、市町村単位で設置が義務づけられている行政委員会である。ただし区域内に農地のない市町村には設置されない。農業委員会の系統組織は、(1)市町村の農業委員会、(2)都道府県農業会議、(3)全国農業会議所、の3段階から構成される。農業委員会は農業者から選挙によって選出される公選委員と市町村長により選出される選任委員から構成される。主な所管事項は、農地法や農業経営基盤強化促進法等の法令に則した農地の利用関係の調整である。具体的には、区域内の農業生産力の発展および農業経営の合理化を図るため、農地の権利移動や農地転用についての許認可を行う。そのほかに、農地等の利用の集積等の効率的利用の促進や法人化等の農業経営の合理化に関する事項、農業生産・農業経営等に関する調査・研究、農業および農民に関する情報提供等に関する事務を行うこともできる。区域内の農地の無秩序な開発を監視・抑止する役割を担うとともに、地域農業の担い手の育成や規模拡大を促進する役割が期待されている。