建築物、土木構築物などの品質、性能などに関する欠陥、不具合を瑕疵(かし)といい、一定期間中の修補、損害賠償を約する保証。建設物は工事契約の時点でモノが存在しないので、契約に示す品質などを保証する仕組みが不可欠である。民法の請負契約に関する瑕疵保証期間は、木造5年、コンクリート造など10年を超えないとしているが、個々の契約で特約ができるので民間契約、公共工事契約とも、通常は木造1年、コンクリート造など2年、請負者の故意または重大な過失の場合は10年である。住宅は2000年4月1日施行の住宅品質確保促進法によって新築住宅の構造耐力上重要な部分及び雨水の侵入を防止する部分について10年保証が義務付けられた。近年の建設価格の低落から欠陥工事の懸念が高まり、非住宅建築や土木工事でも瑕疵保証の強化が課題になってきた。