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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律。2001年4月本格施行。契約プロセスの透明化、適正な施工の確保、公正な競争の推進、不正防止など公共工事入札契約の基本原則と発注者の義務などを法制化した。ポイントは、(1)入札契約過程・契約内容の公表、(2)一括下請負(丸投げ)を公共工事について全面禁止、(3)施工体制台帳の写しの提出と発注者による現場点検の義務付けなど。市町村を含むすべての発注者に義務と責任を課した点に大きな意味がある。
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