第三者による客観的なチェックで住宅の品質を確保するために、2000年6月成立の住宅の品質確保の促進に関する法律(住宅品質確保促進法)により導入された仕組み(住宅性能表示基準)。新築住宅の瑕疵担保責任を最低10年間義務付けるほか、法に基づいて指定される評価機関が、住宅の耐震性など構造の安定性、火災時の安全性、劣化対策、維持管理対策など9分野のそれぞれ数項目につき、等級付けをして評価する。当初は、新築住宅のみを対象としていたが、02年8月から中古住宅(既存住宅)にも広げられた。住宅の品質を客観的に表示できる手段として分譲マンションや分譲戸建て住宅での採用が図られている。将来、住宅供給会社との間でトラブルが生じた時には、弁護士会で作る住宅紛争処理機関に仲裁や調停を依頼することができる。