建設工事にともなって副次的に発生する建設廃棄物等を原材料として再利用すること。国土交通省は、建設汚泥のリサイクルの促進とともに、排出量の削減、不適正処理の防止を目的とした建設汚泥の再生利用に関するガイドラインを策定。ガイドラインでは、建設工事の受発注者それぞれの役割や責任等にも言及しており、発注者には適正な費用負担とともに、発生した建設汚泥や建設汚泥処理土の利用等発注前段階で決定した事項を設計図書に示して工事実施に当たっての明確な指示を行うことが、受注者には発注者が定めた利用方法等を確認し、より適切な方法があれば代替案を示す等の積極的な取り組みが求められている。