対象不動産が将来生み出すであろう純収益の総和を、現在価値に割り引いて求める収益価格。2002年の不動産鑑定評価基準(国土事務次官通達)改定により制度化された。標準地にかかる総収益および総費用から求められる純収入を還元利回りで元本に還元する。バブルの崩壊で土地不動産市場の構造的転換が進み、不動産の証券化が市場に現れることで必要性が高まった手法だが、土地不動産市場の不透明さから、費用や収入に関する情報の蓄積・開示が進まず、理論だけが先行しており、正確な情報資料が欠落する収益還元価格は、まだ信頼度が低い。