1998年9月施行の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(SPC法)の制定によって、一般事業会社にも設立可能となった会社。銀行の貸付債権、リース債権、宅地や建物など不動産といった企業の保有資産などの特定資産を証券化して第三者に販売することを目的とする。特定資産の原所有者は、別に設立されるSPCに資産を譲渡し、SPCはその資産の運用収益や売却収益を裏付けにした資産対応証券を発行して投資家に販売、その販売代金により、原資産所有者に資産譲渡代金を支払う。また、この特定資産の管理運用を外部に委託して収益を受け取り、その収益により投資家への配当支払いや証券の償還を行う。この証券は証券市場で自由に売買できる。2000年5月の改正でSPC法は、(1)対象資産の拡大、(2)法制の簡素化合理化、(3)特定目的信託[SPT Special Purpose Trust]の利用が図られ、法律名も資産の流動化に関する法律(新SPC法)と改められた。