マンションの建て替えの円滑化等に関する法律。分譲マンションの老朽化の進行に対処し建て替えをしやすくするための法律。2002年12月施行。10年には93万戸に達するといわれる築後30年を経過した分譲マンションについて、入居者間のトラブルを回避し建て替えを促進することで、都市再生への寄与をねらう。入居者が、区分所有法により入居者の5分の4の賛成が必要な「建て替え決議」をした場合、知事の認可を得て建て替え組合を設立できる。法的根拠を持つ組合であるため、資金手当てなどが容易になる。組合がデベロッパーに参加し、あるいは建て替えに参加しない所有者から区分所有権を買い取るなどを通して、建て替えの円滑化を図る。複数棟の建て替えを一体的に行う組合も可。また、03年6月施行の改正区分所有法では、従来「5分の4の賛成と維持に過分な費用を要する時」とあった建て替え時の決議要件の規定を改めて、「5分の4の賛成」のみで建て替え決議が成立することにした。