2000年12月成立、01年8月施行のマンションの管理の適正化の推進に関する法律。適正な管理業務を指導する国家資格のマンション管理士の創設と管理会社の登録義務が導入された。登録には国家試験に合格した管理業務主任者を事務所ごとに備え、一定の財産的資産を有することが要件になっている。分譲マンションでは、区分所有者による管理組合が設置されて管理の主体になるが、居住者は素人であり十分な管理ができない現実がある。マンション管理士は管理組合を支援するために専門的知識をもって管理組合の管理者や区分所有者の相談に応じて管理規約や長期修繕計画、資金計画などの助言、指導その他の援助を行う。