筆界(土地の境界)を巡る紛争を裁判なしで迅速に解決する制度。一筆ごとの土地に関する所有者や利用状況などの記録である地籍や筆界の確定の立ち遅れが、土地取引や土地利用の安定を阻害し、トラブルを多発させていることから、2005年の不動産登記法改正により創設され、06年度から施行された。登記名義人による筆界特定の申請に基づいて、全国50カ所の法務局に設置された筆界特定登記官が、各地の法務局長が任命する筆界調査委員(弁護士や土地家屋調査士など)の調査・意見を基に筆界を定める。不服時には訴訟に移行する。土地境界のトラブルは、民事訴訟で争うと平均2年程度が必要だったが、改正法では半年程度に短縮でき、紛争の迅速な解決を図るとしている。