地方都市の中心市街地の衰退・空洞化への対応と、国際協調、規制緩和を意図して1998年から2000年にかけて整備・改正された、(1)中心市街地活性化法(中心市街地の活性化に取り組む自治体を支援)、(2)改正都市計画法(郊外への大型店の出店を市町村が規制)、(3)大規模小売店舗立地法(大店立地法、スーパーなど大型店の出店に当たり、地元業者との調整を必要としない仕組み)の総称。実際には空洞化が一層進み、仕組みが十分機能しなかったことから、06年に(1)(2)が改正された(改正まちづくり三法)。従来、駅前商店街の商業施設活性化に重点を置いていたのに対して、学校や病院、文化施設等の設置など、総合的な取り組みを行う。(1)では首相を本部長とする中心市街地活性化本部が都市機能の集約を重視したまちづくりの基本方針を示し、これに沿って市町村が作成した基本計画を首相が認定することで、国の財政支援や税制優遇措置等を可能にする。(2)では、延べ面積1万m2超の大型店の郊外出店を事実上禁止とし、必要ならば市町村が都市計画を変更して誘致できる仕組みを導入。また市町村による都市計画の決定変更に道府県知事が同意するに際しては関係する市町村から意見を聞くなど、市町村の自主性を尊重しつつ、周辺地域への影響が考慮される。