都市の緑化と美しい景観を確保するための法律3本の総称(2004年6月成立)。基本法の景観法では、基本理念と国などの義務を明確にし、市町村が作成する景観計画に基づく建築物などの規制権限を付与する。景観地区では建築物のデザインや色彩を厳しく規制し、景観計画地域では緩やかな規制をかける。住民合意によるきめ細かな景観保全のためのルール、景観協定を結ぶことができる。NPOなどを景観整備機構に指定して、地域の伝統的建築物などを取得管理しやすくする。景観法関連法では、立て看板や張り紙、広告旗など屋外広告物の規制を強化して、自治体が簡単に撤去できるようにする(改正屋外広告物法)。景観上重要な伝統的建造物については、積極的な保全ができるように斜線制限、建蔽率制限などの建築規制の緩和を可能にする。都市緑地法では、都市近郊の緑地を対象に、緑地保全地域を指定して、自治体と土地所有者が管理協定を結び、緑地の良好な管理を進める。緑化地域では、大規模ビルの開発時点で、敷地面積の25%を上限に敷地の一部の緑化を義務付ける。ビルの屋上の緑化が進むことが期待される。関連して都市公園法も改正され、他の施設と一体化した立体都市公園、借地による公園の整備など、より弾力的に公園整備を進めることとなった。