2001年6月に制定され、02年1月に施行された、電気通信設備を利用した放送を制度的に可能にするための法律。これにより、通信網として設置された衛星通信とFTTH(光ファイバー)が、通信、放送いずれにも利用可能となるとともに、通信衛星放送やケーブルテレビも、ハードウエアとは別の事業者が番組(コンテンツ)を提供することが可能となった。同法の施行により、IPマルチキャスト放送が開始された。なお、10年11月に放送法、有線ラジオ放送法、有線テレビジョン放送法、電気通信役務利用放送法の放送関連4法を整理統合した改正放送法が成立し、電気通信役務利用放送法は廃止された。