「放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対して確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにする」(放送法第2条)ために定められた規制。「放送局の開設の根本基準」の第9条で規定されている。出資比率規制、役員規制、中継器保有規制からなり、放送の寡占化を排除する。経営規模の小さな地方局では、ブロードバンドの普及、放送のデジタル化に対応できないなど、時代に合わなくなっているとの批判を受けていた。このため、2007年12月の放送法改正では、マスメディア集中排除原則は緩和され、地方局の財務負担の軽減などをねらいとする、複数の放送局を傘下における認定持ち株会社制度が導入された。