行政手続きのオンライン化を促進するために制定された「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」。役所への申請や届け出を自宅からインターネット経由で行えれば、国民の利便性が向上し、行政運営の簡素化・効率化も期待できるなど、メリットが大きい。しかし、申請や届け出は、各種法令で書面が義務づけられている場合も多い。また、申請・届け出の手続きには不可欠の本人確認について、公的個人認証に関する制度が整備されていなかった。2002年12月に3法が成立・施行されたことにより、書面が求められている手続きは原則としてオンラインでも可能となり、オンラインでも利用できる公的個人認証の制度も整備された。