「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」と「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の総称。企業活動では、多くの事務がコンピューター処理され、ペーパーレス化が進められている。しかし、法令で書面の保存等が義務づけられているものについては、データ(電磁的記録)だけの保存では法律違反となる懸念があったため、データでの保存等が法的にも認められることを明確にするため、e文書法が成立(2004年11月)、施行(05年4月1日)された。これにより、民間事業者等が義務づけられている書面の保存等は、原則として電磁的記録で行っても良いこととなった。