1999年8月に国会で成立した組織犯罪対策法の一つ。薬物、銃器、集団密航、組織的殺人の4種類の犯罪を捜査するため、捜査当局による電話や電子メールなどの通信の傍受を一定の要件の下に認めるもの。一般人のプライバシー保護のため厳しい令状請求手続きや立会人の常時立ち会いなどの乱用防止措置が盛られている。しかし、警察の乱用を恐れる立場からはこれらの措置では不十分であり、弁護士の立ち会いや当人への傍受の事後通知など、市民によるチェックシステムが必要との意見がある。捜査能力強化の必要性と人権保護という二つの要請のバランスをどう取るかが問題となっている。2000年8月に施行された。