通信回線の利用について、関係者すべての同意がない限り終了させることができない長期的な使用権のこと。破棄し得ない使用権ともいう。本来は海底ケーブルの使用権について認められた権利だが、国内通信回線にも認められるようになった。使用権者の権利を強く保護しており、実質的に所有者の使用権とほとんど差がない。日本では第一種電気通信事業者は回線を自ら設置する必要があるが、実態上回線設置は困難な場合が多いため、参入が制約されていた。IRUは回線の設置と同等と総務省が認めたため、自ら設備を建設しなくても他の回線所有者から回線を長期的に借りることにより、第一種電気通信事業者として通信事業に参入することが可能になった。