「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにする環境の整備等に関する法律」の略称。インターネット上で青少年有害情報が氾濫(はんらん)しているという批判を受けて、有害情報から青少年の保護を図ることを目的として、2008年6月に成立した。青少年有害情報とは、「犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、若しくは誘引し、又は自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報」「人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他の著しく性欲を興奮させ又は刺激する情報」「殺人、処刑、虐待等の場面の陰惨な描写その他の著しく残虐な内容の情報」などをさす。立法に向けた議論の過程では、政府による厳しい規制を導入すべきという意見もあったが、表現の自由などにも配慮して、関連業界による自主規制を促すことに主眼を置いた法律となっている。