1999年5月26日に公布され、99年11月1日から施行された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の略称。児童の権利保護を目的とし、18歳未満の児童に対する買春行為や児童ポルノの提供および公然陳列を禁止することなどを定めるが、児童ポルノの単純所持は禁止していない。先進諸国では児童ポルノについて、より厳格な規制を行っている国が多く、インターネットを通じて日本から国外へ児童ポルノ画像が流出していることが問題視されている。政府与党は2008年6月10日、児童ポルノの単純所持禁止規定を盛り込んだ「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律」案を衆議院に提出した(09年1月現在、未成立)。同法案は、みだりに児童ポルノを所持することを禁止するとともに、自己の性的好奇心を満たす目的で所持した者には1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すこととしている。