2009年6月11日の国会で「著作権法の一部を改正する法律案」が成立し、10年1月1日より施行された著作権法の一部改正法。骨太方針2007等に基づき、電子化された著作物等(デジタルコンテンツ)の流通促進のため、インターネット等を活用して著作物等を利用する際の著作権法上の課題の解決を図ることを改正の趣旨とし、インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図るための措置、違法な著作物の流通抑止、障害者の情報利用の機会の確保の3点を柱としている。検索エンジンサービス事業者が行う複製についての権利制限が規定され、国内での適法なサービス展開が担保されたことでインターネットを利用した事業の発展が期待される。また、音楽・映像等の違法配信のサイトからのダウンロードが違法化されたことにより、一般のインターネットユーザーへの影響も大きいと考えられる。