銀行以外への送金業務の解禁や電子マネー・プリペイドカード規制について定めた資金決済に関する法律のこと。2009年6月成立、10年4月施行。これまで銀行にのみ認められていた送金業務(為替取引)を銀行以外の事業者に開放することにより、電子決済サービスの多様化が期待されている。事業者は、登録制により送金業務(一定額以内の取引に限る)を提供することができる。資産保全義務が課せられるが、銀行法の規制と比べて規制が緩和されており、兼業規制や主要株主規制は課せられない。電子マネーやプリペイドカードについては、従来の「前払式証票の規制等に関する法律」(通称:プリペイドカード法)を廃止して制度整備を図った。届出制(自家型発行者の場合)・登録制(第三者型発行者の場合)や供託義務など、プリペイドカード法で定められていた消費者保護のための枠組みは維持されたが、IC型電子マネーやプリペイドカードに加えてサーバー型電子マネーが新たに規制対象となった。そのほか、銀行間の資金清算に関する規定が整備された。