インターネットにおいて、特定のサイトにアクセスすることを防止すること。インターネット利用者の同意を得ることなくブロッキングを行うと、原則として通信の秘密の侵害となる。ところで、2010年3月30日に公表された、民間の協議会である「安心ネットづくり促進協議会」がまとめた報告書においては、児童ポルノサイトに限り、緊急避難(刑法37条1項)を根拠に、例外的にブロッキングが許容される旨結論付けられている。つまり、児童ポルノが閲覧されることにより、被写体となった児童が受ける被害は重大なものがあり、児童を守るために通信の秘密を侵害することはやむを得ない行為であり、生じた害が避けようとした害を超えないので例外的に許容される、というわけである。このような考え方に基づき、同年7月27日の犯罪対策閣僚会議では、ISP(インターネット・サービス・プロバイダー)に対して、実効性のあるブロッキングの自主的導入を促し、10年度中に開始できるよう環境を整備する、とされた。